相続にあたり、不動産を相続することはよくあります。しかし、一口に不動産と言っても、どの不動産も唯一無二であり、価値も様々です。
相続財産のなかに不動産があり、相続人が複数人いる場合は、誰に相続させようか悩むと思います。そして、相続人に平等に相続させたいと思っていても、なかなか難しいでしょう(「平等な相続とは」もご参照ください)。
ここでは、ある意味悩みの種になる相続不動産について説明します。
不動産とは
そもそも、不動産とはどういったものを指すのでしょうか?
実は、民法第86条1項に「土地及びその定着物は不動産とする」と定められています。
よって、土地や建物のほか、土地に定着しているのでしたら立木や石垣なども不動産として扱われます。
なお、民法第86条2項において「不動産以外の物は、すべて動産とする」と定められています。
不動産を相続するメリット・デメリット
不動産を相続することは、メリットもあればデメリットもあります。
多くの人は、不動産を相続していますが、
不動産を相続するメリット
・相続人が住む場所が確保できます。
・ある程度の価値がある資産を持つことになります。
不動産を相続するデメリット
・相続不動産が遠隔地にある場合でも、管理が必要になります。
・固定資産税や都市計画税の負担が発生します。
相続人に不動産を相続させない方法
不動産を所有しているが、様々な理由で相続人に相続させたくない、という方もいらっしゃいます。
そこで、あえて相続人に不動産を相続させない方法を2つあげてみます。
不動産を売却する方法
まず1つ目は、不動産を売却する方法です。不動産を売却することにより、相続人は不動産を相続することはなく、場合によっては不動産ではなく多額の現金で相続することが出来ます。
物件の立地や築年数などによりますが、思った以上の価格で売却できる可能性がありますが、逆に買主が見つからないということも十分にあります。
自宅を売却する場合は、リースバックをしないかぎり、次に住む場所を考えなければなりません(リースバックについては、「リースバックについて」をご参照ください)。
また、相続人の心情としては、その不動産をどうにか有効活用していきたいと考えていることもありますので、相続人に不動産の売却について相談するのも良いでしょう。
遺言書で不動産を遺贈する方法
2つ目は、遺言書で不動産を遺贈する方法です。遺贈は相続人以外の法人・個人に対して行うことが出来る単族行為ですので、相続人が相続する可能性は低くなります。
例えば、内縁の配偶者や友人、相続人の子どもなど、相続人にならない人に不動産を遺贈することが出来ますので、その不動産を有効活用できる人に遺贈するのも良いでしょう。
ただし、遺贈の場合は、相続税が2割加算になったり、不動産取得税がかかる場合があるので、ある程度の資力のある人に遺贈するべきです。
また、遺贈を受ける人(受贈者)は、遺贈を放棄することが出来ます。遺贈を放棄することになれば、結果的に相続人の誰かが不動産を相続することにもなりかねません。
まとめ
・不動産の相続について、よく考える必要があります。
・場合によっては、相続人や第三者の意見を聞いてみるのも良いでしょう。
コメント