相続にあたり遺言書が残されていなければ、遺産分割協議をすることになります。しかし、各相続人がそれぞれ主張し、遺産分割協議がまとまらないこともあります。
ここでは、遺産分割協議がまとまらなければどうなるのかを説明します。
遺産分割協議がまとまらないときの流れ
遺産分割協議にて、各相続人の主張に折り合いがつかなければ、弁護士が相続人の間に入って協議をまとめることがあります。この遺産分割協議の紛争解決手続きは弁護士しか行うことが出来ません。
弁護士に依頼すると、当然ながら費用を支払わなければなりません。
弁護士に依頼しても協議がまとまらなければ、家庭裁判所での手続きに入ります。大まかな流れとしては、下記の通りです。
①家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申し立てを行います。
②調停期日が定められます。概ね毎月1度、1年以内での合意を目指すことになります。
③遺産分割案が提示され、相続人が合意すれば調停成立となります。
遺産分割案がまとまらない場合は、調停不成立となり、審判手続きに移行します。
④審判によって遺産分割の内容が出されます。
⑤審判による結論に不服がある場合は、即時抗告の申し立てにより高等裁判所の判断を仰ぐことが出来ます。
⑥(即時抗告があれば)高等裁判所の審判により遺産分割がなされます。
まずは調停で相続分を決めることを目指します。ちなみに、これを調停前置主義といいます。
調停でも相続人の合意に至らなければ、審判で相続分が決められます。
このように、遺産分割協議がまとまらなければ、時間やお金、手間もかかることになります。ですので、出来る限り相続人全員の合意による遺産分割協議が望まれます。
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