親族が亡くなり、自分が相続人であることが判明しました。今まで凄くお世話になっており、残念な気持ちでいっぱいになる方も多くいらっしゃるでしょう。
個人が亡くなると、相続が発生します。遺言書がなければ、基本的に法定相続人が話し合い(遺産分割協議)で相続分を決めることになります。
相続分がどれくらいになるかは、民法で定められており、これを法定相続分といいます。法定相続分は、あくまで目安であり、きっちり法定相続分の割合で相続しなければならない、というものではありません。
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者と子 | 配偶者:2分の1 子 :2分の1 |
配偶者と(亡くなった人の)父母 | 配偶者:3分の2 父母 :3分の1 |
配偶者と(亡くなった人の)兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 |
配偶者のみ | 全てを相続 |
子のみ | 全てを相続 |
(亡くなった人の)父母のみ | 全てを相続 |
(亡くなった人の)兄弟姉妹のみ | 全てを相続 |
このように、誰が相続人になるかによって法定相続分が変わります。
同順位者が複数人いるときは、その人数で頭割りすることになります。例えば、相続人が配偶者と子が2人の場合は、配偶者は2分の1、子はそれぞれ4分の1となります。
この法定相続分をもとに、遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議により具体的な相続分が決まりますので、「必ず遺産の〇分の1を手に入れられる!」と考えてはいけません。
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