「遺言書の内容に反対!」

  被相続人が遺言書を残して亡くなってしまいました。遺言書の内容をみると、納得できないことが多々ありました。

 なんてことを心配される方もいらっしゃるでしょう。
 諦めなければならないこともありますが、もしかしたら何とかなるかもしれません。

 遺言書は、遺言者の最後のお願いでもあります。よって、基本的には遺言書の通りに遺産分割することになります。
 しかし、相続人全員の同意があれば、遺言内容の通りではなく、遺産分割協議内容の通りに遺産分割することが出来ます。逆に言えば、相続人の1人でも「遺言書どおりに相続したい」といえば、遺言内容通りの相続になります。

 遺言内容は遺言者が自由に決めることが出来るため、「配偶者の相続分をゼロにする」とすることも出来ます。
 配偶者としては、「長年連れ添った相手にこんな仕打ちはないだろう」と納得できない部分もあるかもしれません。そこで、配偶者と子に限りますが、遺留分というものが認められています。
 遺留分は、残された家族の生活が立ちいかなくなることを防ぐ為にあり、配偶者・子の最低限の取り分です。配偶者の遺留分は、相続財産の4分の1と定められていますので、他の相続人に対し、4分の1までの金額を金銭で請求することが出来ます(遺留分侵害額請求権)。
 遺留分により、少しは溜飲が下がるのではないでしょうか?

 遺言内容を見てみると、「遺言者の不倫相手に全ての財産を遺贈する」と書いてありました。相続人全員が納得できないでしょう。
 この場合は、公序良俗に反した遺言内容であることから、遺言書自体が無効である可能性があります。
 ただ、どういった内容が公序良俗に反して無効なのか、どの程度までなら不倫相手に遺贈できるのかなどは、ケースバイケースですので注意が必要です。

 「どうしても遺言内容に納得できない!遺言書を誰にも知られずに捨ててしまおう!」と考える人もいます。これは絶対にやめてください。
 遺言書を故意に破棄することにより、相続欠格に該当し、相続人の資格を失ってしまいます。さらに、私用文書毀棄罪により5年以下の懲役に処される可能性もあります。
 案外、他の相続人や遺言執行者などに「遺言書を作成したんだよ」と言う遺言者がいますので、遺言書の破棄はバレる可能性も十分にあります。
 ちなみに、自筆証書遺言で自筆証書遺言書保管制度を利用していたり、公正証書遺言を作成していた場合は、原本が他で保管されていますので、手元にある遺言書(コピーや副本など)の破棄は無駄な努力になってしまいます。


 遺言内容に納得できない人は多くいらっしゃるでしょう。
 大体のことは諦めるしかありませんが、何とかなる可能性もゼロではありません。何より、遺言者を偲んで、遺言者の希望を叶えてあげる気持ちで相続手続きを行いましょう。


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