「遺言内容が実現されるか心配・・・」

 せっかく遺言書を残したのですから、遺言内容は実現されてほしいものです。しかし、遺言内容が実現しない可能性もあります。
 遺言内容が実現しないパターンとしては、①遺言書が発見されないパターン、②遺言書が発見され、相続人全員の同意による遺産分割協議とするパターンがあります。

遺言書が発見されないパターン

 そもそも遺言書が相続人に発見されないと、遺言内容が実現することはないでしょう。自筆証書遺言であれ、公正証書遺言であれ、誰にも発見されない可能性はあります。

 解決策としては、推定相続人や遺言執行者などに遺言書の存在を知らせておく方法があります。事前に遺言書を書いてある旨を話しておけば、遺言者の死後、相続人が遺言書を捜索することになるでしょう。
 なお、複数の人物に遺言書の存在を知らせておけば、より安心です。

遺言書が発見され、相続人全員の同意による遺産分割協議とするパターン

 遺言書が見つかったとしても、相続人全員の同意があれば遺言内容の通りに遺産分割せず、遺産分割協議内容通りに遺産分割することが出来ます。
 つまり、遺言書を書いたとしても、遺言者の希望より相続人全員の希望が優先されます。

 解決策としては、遺言執行者を指定する方法があります。
 遺言執行者には、遺言内容を実現させる義務があります。しかし、遺言執行者で指定された人は、遺言執行者の就任を辞退することも出来ます。
 よって、遺言執行者を指定すると、必ず遺言内容が実現される、というものではありません。

 遺言執行者は、推定相続人でも行政書士などの専門家でも構いませんので、もし遺言執行者を指定するならば、信頼できる人物にしておきましょう。なお、遺言書で遺言執行者を指定する場合、事前に承認を得る必要はありません。

まとめ

・遺言内容が必ず実現するとは限りませんが、推定相続人に遺言書の存在を知らせたり、遺言執行者を選任することにより、遺言内容実現の可能性が高まります。

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