「借金は相続されるの?」
住宅ローンやカーローン、事業資金などの借金をお持ちの方は多くいらっしゃいます。では、借金をお持ちの方が亡くなった場合は、その借金はどうなるのでしょうか?
結論から申し上げますと、基本的に借金は相続されることになります。また、被相続人が誰かの債務の保証人になっている場合は、その保証債務も相続されることになります。
住宅ローンの場合は、団体信用生命保険を締結し、要件を満たしていれば、残債(残りの住宅ローン残高)が無くなった状態で相続することが出来ます。つまり、相続人は借金を支払うことなく住宅を相続することが出来ます。
ただし、団体信用生命保険を締結していなかったり、要件を満たしていない場合は、相続人が住宅ローンを返済していくことになります。
借金を相続したくない場合は、相続放棄をするしかありません。仮に遺産分割協議書で「借金は全て〇〇が背負う」ということで相続人全員が納得したとしても、債権者は各相続人に法定相続分に応じた借金を返済するように請求することが出来ます。
実務上、債権者は相続人と、誰が返済していくかを相談して決めることになります。相続人が未成年者の場合はそもそも返済することも出来ないし、返済意思も確認出来ないでしょうが、一応は債務者となります。
借金を相続する場合は、借金の金額や借金の用途(住宅や自家用車の購入費用など)を考えて決める必要があります。