国の調査によると、子がいない夫婦の人数は増加傾向にあるそうです。子育てや教育にお金がかかることから、子を欲しがらない人が増えているようです。
では、本題の子なし夫婦の相続についてですが、夫婦のどちらかが亡くなった場合、残された配偶者が全てを相続するとは限りません!「自分の死後、財産は全て夫(妻)に残したい」という気持ちはあるでしょうが、民法ではそういったルールになっていないのです。
例えば、子なしの夫婦のうち、夫が亡くなったとしましょう。誰が相続人になるかが問題となります。民法上、法定相続人と法定相続分が定められています。
まず、配偶者は相続人になります。
次に、子がおらず、夫(被相続人)の父母がいれば、配偶者と被相続人の父母が相続人になります。
子も夫(被相続人)の父母もおらず、夫(被相続人)の兄弟姉妹がいれば、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
子も夫(被相続人)の父母も兄弟姉妹もいない場合は、配偶者が全て相続することが出来ます。
遺言書が無ければ、上記の通りの相続人になり、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
あなたは、配偶者が亡くなってしまったとき、配偶者の父母や兄弟姉妹と遺産分割協議出来ますか?
場合によっては、ほとんど話したことのない人と遺産分割協議をすることになります。民法では法定相続分が定められていますが、あくまで目安ですので、必ずその割合で遺産分割しなければならないというものでもありません。
配偶者に全てを相続させたい場合は、遺言書を作成しましょう。
遺言書には主に3種類ありますが、特徴はコチラをご覧ください。
遺言書作成自体は難しくありませんが、ルールに則った作り方をしないと、遺言書が無効になってしまう可能性があります。
ですので、行政書士などの専門家に相談・サポートを依頼すると安心です。
もし遺言書作成をお考えでしたら、遠慮なくご連絡ください!
「子なし夫婦の相続はどうなるの?」

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