「内縁のパートナーに財産を残してあげたい」

 昨今では、あえて入籍しない事実婚夫婦もいらっしゃいます。内閣府の調査によると、成人人口の約2%が事実婚状態にあるとのことです。
 事実婚には、姓を変更しなくても良い、別れても戸籍に離婚履歴が記載されないなどのメリットがある一方、税法上の配偶者控除が無かったり、内縁のパートナーが亡くなっても相続権が認められないなどのデメリットがあります。

 遺言書では、法定相続人以外の個人・法人にも財産を渡すことが出来ます。逆に言えば、法定相続人以外の個人・法人に財産を渡すには遺言書を作成しなければなりません。
 内縁のパートナーに財産を残してあげたいのでしたら、遺言書を作成するか、正式に籍を入れる必要があります。
 遺言書を作成することにより、パートナーに安心感を与えることが出来るでしょう。

 民法では、基本的に内縁のパートナーが相続することは出来ません。よって、もしパートナーが亡くなってしまうと、途端に生活が厳しくなる可能性もあります。被相続人の家族(相続人)にもよりますが、住むところも無くなってしまうこともあり得ます。
 遺言書を作成しておらず、被相続人に籍を入れている配偶者や子、父母や兄弟姉妹がいる場合は、これらの方が相続することになります。

 
 内縁のパートナーや、パートナーの今後の生活のことを考えるならば、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
 遺言書は自分のためではなく、相続人(受贈者)のために作成するものであると考えれば、躊躇わずに遺言書を作成出来るかもしれません。
 また、パートナーがお互いに遺言書を作成すれば、お互いに安心するでしょう。


 遺言書は、要件を満たしていなければ、無効となってしまう可能性があります。
 もし遺言書作成に不安があるのでしたら、是非弊事務所にご相談ください!

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