「この家は誰が相続する?」

 相続財産には、預貯金や株式、自動車などがありますが、自宅(不動産)を誰が相続するか悩む時があります。

 遺言書を作成するときには、遺言者は自宅に住んでいる人か、管理してほしい人に相続させることになるでしょう。
 遺産分割協議のときも、現に住んでいる人がいれば、その人が相続するケースが多いです。

 では、相続財産の不動産に誰も住まなくなったらどうしますか?いわゆる空き家です。


 空き家は日本全国にありますが、全ての空き家に所有者がいるはずです。真の所有者名義で登記はなされておらず、故人名義のままになっている不動産も多くありますが、国有地などの特殊な物件を除けば必ず所有者は存在します。
 そして、空き家の所有者には不動産を管理する義務があります。具体的には、建物を補修したり、草木の除去などがあります。
 また、空き家で所有者が使用していなくても、固定資産税の支払をしなければなりません。


 使用も賃貸もしておらず、する予定もない不動産を相続している人は多くいます。不動産は空き家にしておくと思ったより早く老朽化します。
 周辺に悪影響を及ぼす空き家となれば、特定空き家に指定され、行政代執行で建物の取り壊しが行われる可能性もあります。なお、取り壊し費用は所有者に請求されます。


 空き家を相続すると、管理しなければならず、税金も支払わなければならないことから、『不動産』ではなく『負動産』と呼ばれることもあります。
 こういった負動産を相続したいと願う相続人は多くはないと思われますので、所有者は生前に不動産をどうするのかを考えることが肝要です。
 さらに、相続人が複数人いる場合は、負動産の押し付け合いで紛争が起きる可能性もあります。平等に共有持分とすると、処分する際に手間がかかる場合もあります。
 また、建物がある場合は、相続土地国庫帰属制度を利用することが出来ませんので、相続人にとっては負担になるかもしれません。

 あらかじめ相続人に不動産を相続する意思があるのかを確認したり、いっそのこと売却してリースバックにしたりする方もいらっしゃいます。
 今すぐに不動産をどうするかを決める必要はありません。ただ、来るべき時のためにあらかじめ考えておき、可能なら相続人に話したり遺言書を作成しておくことをオススメします。

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