預貯金の仮払い制度とは
被相続人が亡くなったとき、被相続人名義の銀行口座は凍結されます。口座が凍結されることにより、出金することが出来なくなります。
しかし、葬儀費用や被相続人の未払い治療費など、どうしても被相続人名義の口座から出金しなければならないこともあるでしょう。
そこで、預貯金の仮払い制度を利用することが出来ます。
預貯金の仮払い制度とは、被相続人名義の口座から一定の預貯金を出金することが出来る制度です。各相続人が単独で行うことが出来ます。
出金できる金額
出金できる金額は、『預貯金残高 × 出金する人の法定相続分 × 3分の1』か『150万円』のどちらか低いほうの金額です。
例えば、被相続人の預貯金残高600万円で、被相続人の配偶者が出金する場合は、『600万円 × 2分の1 × 3分の1』で100万円を出金することが出来ます。
必要な書類
銀行側も、あらゆることを確認して問題が無ければ、出金手続きに応じます。
そこで、主に下記の書類の提出が必要です。詳細は各金融機関にご確認ください。
・(金融機関ごとにある)申請書
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本か法定相続情報一覧図
・手続きをする相続人の身分証明書
・手続きをする相続人の印鑑証明書
預貯金の仮払い制度の問題点
便利そうに思われる預貯金の仮払い制度にも問題点があります。
①相続放棄が出来なくなる可能性がある
預貯金の仮払い制度で出金したお金は、何に使っても構いません。もし出金した相続人が遊興費に使ってしまうと、相続財産の一部を私的利用したということで、相続放棄が出来なくなる可能性があります。
②他の相続人とトラブルになる可能性がある
遺産分割協議などで、被相続人の預貯金は全てAさんが相続することとなりましたが、他の相続人Bさんが預貯金の仮払い制度で出金して私的利用すると、Aさんは怒るかもしれません。ひいては、トラブルに発展する可能性もあります。
まとめ
・被相続人の口座が凍結されても、出金する方法はありますが、出金額の限度があります。
・相続放棄をしようと考えている相続人は、預貯金の仮払い制度で出金したお金の使い道を正当なものにしなければなりません。
・預貯金の仮払い制度を利用するときは、他の相続人の同意をとるとベターです。
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