相続について不安を感じている方は多くいらっしゃるでしょう。ここでは主な相続の不安と解決方法を挙げていきます。
相続の不安
高齢になるにつれ、「もし自分が亡くなったら家族(相続人)や大丈夫だろうか…」「ちゃんと生活していくことが出来るだろうか…」「相続財産で揉めたりしないだろうか…」など不安になるのではないでしょうか?
不安を完全に解消することは難しいかもしれませんが、誰かに相談することで不安感を減らすことが出来るかもしれません。弊所ではそういったお悩みの方にも真摯にご対応致します。
ここでは、ありがちな不安について説明します。これら以外にも不安やお悩みごとがありましたら、ご相談を承りますのでお気軽にご連絡ください。
そもそも相続のルールが分からない
相続とは、「被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が受け継ぐこと」と認識していると思います。ただ、民法で相続について細かなルールが定められているのはご存じでしょうか?
誰が相続人になるのか、相続分はどうやって決めるのか、相続人に未成年者がいたらどうするのか、推定相続人が被相続人を殺害したらどうなるのか、などが定められています。
また、相続に関する判例も多数あります。
相続について条文や判例など、全てを知る必要はないと思いますが、基本的なルールは知っていて損はありません。逆に知らないことにより税金面で存したり、相続トラブルが発生することもあります。
相続のルールを再確認したい人は、是非行政書士などの専門家に相談してみると良いでしょう。初回相談料は無料としている専門家もいらっしゃいます。
また、相続について詳しく説明しているサイトも多くあります。もちろん、ネットの情報が全て正しいというわけではありませんので注意が必要です。
相続の手続きが難しそう
確かに、相続の手続きは難しいし手間がかかるものもあります。そもそも、被相続人の相続財産を把握することも難しいでしょう。
相続財産は様々なものがありますが、主に相続手続きに行かなければならない場所は、①銀行・信用金庫・信用組合、②証券会社、③法務局、④運輸支局などが挙げられます。
①銀行・信用金庫・信用組合は、被相続人が口座を開設していれば、相続手続きが必要です。
②証券会社は、被相続人が株式を所有していたり、投資信託などをしていれば、相続手続きが必要です。
③法務局は、被相続人名義で不動産を所有していれば、相続手続きが必要です。
④運輸支局は、被相続人名義で普通自動車を所有していれば、相続手続きが必要です。
郵便で対応してくれるところもありますが、基本的にはこれらの場所に行かなければなりません。しかも、平日の限られた時間のみ窓口が開いていることもありますし、場所によっては自宅から非常に遠いところにあるでしょう。
相続が既に発生している場合は、行政書士などの専門家に依頼することで解決出来るでしょう。登記や税務申告などは、行政書士では行うことが出来ませんが、司法書士や税理士に話を通すことにより円滑に相続手続きを進めることが出来ます。
もし相続人に上記のような負担をかけたくないとお思いでしたら、遺言書で遺言執行者を指定することも有効な方法です。
遺言執行者は、遺言内容の通りに遺産を相続人へ振り分けます。もし高齢の配偶者が相続人となれば、これらの相続手続きは非常に大変でしょう。そこで、行政書士などの専門家を遺言執行者に指定することにより、円滑な相続手続きが可能です。
相続人に出来るだけ負担をかけたくない
少子高齢化が進んでいるなか、相続人もご高齢の方であることも増えてきています。配偶者が相続人となるが、その配偶者は80歳を超えている、なんてこともあります。
ご高齢の方が相続手続きをするには、大変な作業になることが予想されます。
そこで、遺言書を作成し、遺言執行者を指定する方法があります。遺言執行者を行政書士などの専門家に指定することにより、もし遺言者が亡くなっても、遺産の分配は相続人が行う必要はありません(ただし、相続人は遺言執行者との面談や、書面に押印などは最低限行うことになります)。
遺言書を作成することが有効ですが、遺言書の種類によっては、検認手続きが必要になります。検認手続きは、相続人が家庭裁判所に行く必要があります。ちなみに、検認手続きを経ずに遺言書どおりに遺産分割した場合は、罰則もあります。
相続人に検認手続きの負担をかけたくない場合は、検認手続きが不要になる遺言書を作成する必要があります。
具体的な方法としては、①自筆証書遺言を作成し、自筆証書遺言書保管制度を利用する、②公正証書遺言を作成する、の2パターンがあります。
①自筆証書遺言は手軽に作成することが出来る一方、自宅保管をする場合は、相続発生時に検認手続きが必要です。そこで、自筆証書遺言書保管制度を利用し、法務局に遺言書を預かってもらうことにより、検認手続きが不要になります。
②公正証書遺言は、きっちりした遺言書で、原本は公証役場に保管されます。偽造や改ざんなどのリスクがないことから、検認手続きが不要です。
検認手続きが不要であることから、迅速な相続手続きが可能です。
以上より、相続人に一番負担がかからない方法としては、
①遺言執行者として専門家を指定した自筆証書遺言を作成し、自筆証書遺言書保管制度を利用する
②遺言執行者として専門家を指定した公正証書遺言を作成する
の2通りのパターンが考えられます。
もちろん、費用がかかってしまいますので、まずは行政書士などの専門家に相談してみると良いでしょう。
残された家族の生活が心配
例えば、自分が突然亡くなることを考えると、家族のことが心配になりませんか?自分がいなくなって家族は大丈夫なんだろうか、きちんと生活できるのだろうか・・・など、考えだしたらキリがありません。
夫婦と息子、娘の4人家族のケースで考えてみましょう。夫婦は同居しており、息子と娘はそれぞれ遠方に住んでいるとします。こういった状態はよく見受けられます。
この状態で、不幸にも夫が亡くなったとします。
妻(配偶者)は高齢で一人暮らし、頼れる家族は遠方に住んでいるなかで、配偶者の生活が心配になる方が多いのではないでしょうか?
こういった場合には、遺言書を作成することで、配偶者の生活を守ることが出来るかもしれません。
もし遺言書が無ければ、相続人である配偶者、息子、娘の3人で遺産分割協議を行う必要があります。協議がなかなかまとまらず、時間だけが過ぎていく、ということも良くあります。
遺言書を作成しておけば、配偶者に必要な分の遺産を残すことが出来ますので、ある程度の安心感があります。
また、負担付遺贈を行うことも検討出来ます。負担付遺贈とは、財産を遺贈することと引き換えに、受贈者に義務を負わせるものです。
例えば、「高齢の配偶者の生活の面倒を見ることを条件に、息子に自動車を遺贈する」などです。しかし、受贈者はこの贈与を放棄することが出来ますし、条件を履行しない可能性もあります。
条件と贈与物のバランス、相続人の関係性などを考える必要があります。
誰に相談すればいいか分からない
相手が親しい間柄でも、相続の話をすることは躊躇われてしまいます。推定相続人に相談する手もありますが、後々相続問題の火種になり得ます。
そこで、行政書士が相談相手に適していると考えられます。
行政書士に相談するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
①相続についての専門的な知識を有している
②第三者の目線からアドバイスを受けることが出来る
③他の専門家より、依頼料が安価といわれている
①相続についての専門的な知識を有している
行政書士に限らず、遺言相続分野で活躍されている専門家は多くいらっしゃいます。そして、ある程度の経験も有しています。
自分で相続について調べる方法としては、ネットで調べるか本で調べるかが一般的かと思います。しかし、ネットの情報も本の情報も、古いものや正しくないものが混じっています。
なにより、一人ひとり考え方や生活、家族構成、資産背景などが違いますので、あくまで一般的な情報しか手に入れられないネットや本より、親身になって話を聞いてくれる、そしてアドバイスをくれる専門家に相談したほうが良いでしょう。
②第三者の目線からアドバイスを受けることが出来る
相続について、推定相続人に相談することもあるでしょう。息子に相談し、生活が困窮している息子に多く相続させる旨の遺言書を書いたところ、娘から不平不満を言われる、なんてこともあります。
仲のいい友人にアドバイスを貰うことも可能ですが、自分の資産や状況などはあまり言いたくない人が多いと思います。
そこで、行政書士などの専門家に相談すれば、中立的なアドバイスを受けることが出来るでしょう。もともと自分が持っていた相続の知識だけでなく、判例や実例などを踏まえたリアルの話を聞くことが出来ますので、新たに学べることが多くあると思います。
専門家は、今までの経験や知識をフル活用し、相談者にベストだと思われる方法を勧めています。してはならないことは必ず思いとどまるようにアドバイスしています。例えば、遺言書に相続人を誹謗中傷する言葉を並べていた場合、相続問題に発展する可能性があるし、相続人の気持ちを汲むと避けたほうが良い、などの忠告もしています。
冷静に中立の立場で判断してくれる、という点で専門家のアドバイスは有用です。
③他の専門家より、依頼料が安価といわれている
相続相談でやはり気になるのは依頼料(報酬)でしょう。
専門家によって依頼料は大きく違いますが、一般的に行政書士は他の専門家と比べて安価で設定していると言われています(もちろん、行政書士よりも安価で請け負っている専門家もいらっしゃいます)。
行政書士への依頼料が安価である理由として、行政書士の業務範囲が挙げられます。
不動産登記は司法書士しか出来ませんし、相続税申告は税理士しか出来ませんし、紛争状態にある相続の相談・解決は弁護士しか出来ませんので、これらの専門家はそれぞれの職務の分を依頼料に含めることが出来ます。
一方、行政書士は上記のような専門的な手続きが出来ず、一般的な相続業務(預貯金の名義変更や払戻し、自動車の名義変更など)しか出来ませんので、他の専門家より依頼料が安価であると考えられます。
しかし、行政書士は他の専門家と提携し、司法書士などを紹介することも出来ます。行政書士は全国に約5万人おり(相続業務を行っていない行政書士もいますが・・・)、依頼料や相談料からしても、まず第一に相談しやすいのではないでしょうか。
まとめ
相続について、多くの不安や心配があるでしょう。
不安や心配事は他人に相談してみると、案外すんなり解決することがあります。そこで、相談相手として適任なのが専門家です。
「いきなり専門家に相談するのは気が引ける・・・」とお思いの方もいらっしゃるでしょうが、気兼ねする必要はありません。
相続問題を避けるためには、遺言書を作成することが有効であると考えられます。遺言書の書き方やルールも厳しく定められているので、有効な遺言書を作
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