遺言書を作成するために必要なもの

遺言書を作成するために必要なもの

 遺言書を作成するためには、色々なものを準備しなければいけません。
 また、作成する遺言書の種類によっては、必ず必要なものと、そうではないものもあります。
 下記表に記載されているものが全てではありませんが、多くの人が共通して準備しなければならないものです。

必要なもの自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言備考
白紙・ペンフリクションペン(消えるペン)は使用できません。
公正証書遺言の原案を作成する場合は必要です。
パソコン・プリンター自筆証書遺言は財産目録
公正証書遺言は原案
秘密証書遺言は全文に使用することが出来ます。
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本専門家に依頼する場合は必要です。
相続人の氏名や住所が分かる住民票専門家に依頼する場合は必要です。
受遺者の住民票専門家に依頼するときは必要です。
相続人以外の人に遺贈するときに必要です。受遺者の氏名・住所を確認します。
遺言者の印鑑証明書公正証書作成時から3ヵ月以内に発行されたものが必要です。
預金通帳
定期預金証書
専門家に依頼するときは必要です。
銀行名・支店名・預金種類・口座番号を確認するために必要です。
全部事項証明書
(不動産の謄本)
専門家に依頼するときは必要です。
所在・地番などを確認するために必要です。
証券会社との取引資料専門家に依頼するときは必要です。
株式銘柄・数量などを確認するために必要です。
車検証専門家に依頼するときは必要です。
自動車を特定するための情報を確認するために必要です。
その他資産・負債についての資料

〇=必要
△=あれば好ましい
✕=不要

 これらのほか、専門家に依頼する場合には、基本的に運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの本人確認書類が必要になります。
 
 自筆証書遺言書や秘密証書遺言書、公正証書遺言書の原案を作成しようとした場合、自身が預金している銀行および支店名、預金種類、口座番号などを記載する必要があります。銀行名や支店名までは覚えているかもしれませんが、口座番号までは覚えていらっしゃらない方が多いと思われますので、
 また、自宅を所有している場合は、自宅の地番や家屋番号まできっちり記憶している方も多くはありません(住所と地番・家屋番号は異なることがあります)。ですので、資産に関する書類は原則、全てかき集めてから遺言書を作成するほうが好ましいです。
 なお、財産目録として、預金通帳のコピーや全部事項証明書のコピーなどを添付することも出来るようになりました。ただし、全ページに署名・押印が必要です。

  専門家に依頼せず、自筆証書遺言書を作成する場合、誰が相続人になるかなどは自身で分かっていらっしゃると思います。その場合は、わざわざ遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本を取得する必要はないと思います。ただし、遺留分の問題や、隠し子がいる場合に相続人の間で揉める可能性も否定は出来ませんので、不安があるようでしたら専門家に相談してみましょう。

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