証人になることが出来ない人

 遺言書のうち、公正証書遺言を作成したり、秘密証書遺言を作成する際には、公証役場に行く必要があります。そこで、遺言者・公証人・証人2人以上が集まります。
 証人は絶対に必要となるわけですが、誰でも証人になれるわけではありません。

証人になることが出来ない人

 民法で、証人になることが出来ない人が定められています。具体的には、以下の人は証人になることが出来ません。
  ・未成年者
  ・推定相続人
  ・推定相続人の配偶者
  ・推定相続人の直系血族
  ・受遺者
  ・受遺者の配偶者
  ・受遺者の直系血族
  ・公証人の配偶者
  ・公証人の四親等以内の親族
  ・書記
  ・使用人

 このように、遺言に関わる人や、その関わる人に近しい人は証人になることが出来ません。
 実務上、証人になる可能性が高いのは、行政書士などの専門家、公証役場から紹介された人、遺言者の友人などです。
 専門家に公正証書遺言の作成を依頼すると、そのまま証人になってくれるケースが多いです。
 また、証人だけを依頼することもあります。その場合は、概ね1万円程度が相場となります。
 公証役場から紹介された人に証人になってもらう場合でも、約1万円程度の報酬が必要になります。
 遺言者の友人に証人を依頼した場合は、その関係性にもよりますが、お礼は必要になるのではないかと思います。

 公正証書遺言の作成のときや、秘密証書遺言の確認のときに証人を準備しなければなりません。
 公正証書遺言を最初から最後まで遺言者が作成する、というのはなかなか難しいですので、専門家に相談しながら進めるのがベストかと思います。
 なお、公正証書遺言の場合、証人は遺言内容を知ることになりますので、もし遺言者の友人を証人にしてしまうと、遺言内容が噂になってしまう可能性もありますので、注意が必要です。

まとめ

・公正証書遺言を作成するとき、秘密証書遺言の確認のときに証人が必要です。
・証人は誰でもなれるわけではありません。
・公正証書を作成するときに、友人を証人として選任するときは、遺言内容が知られることになるので注意が必要です。

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